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税務を取り巻く環境は、年々大きな変化を見せています。 このコラムでは、世の中の動きをプロの視点から できるだけ分かりやすく解説していきたいと思います。
10月号
〈要対応〉最低賃金が改訂されました

〈要対応〉最低賃金が改訂されました(経営コラム)のイメージ

こんにちは、横浜の税理士・公認会計士の佐々木彰です。

今回は最低賃金が今年も上がりましたので、「最低賃金の改定」についてテーマにしました。

最低賃金の引上げは令和6年10月1日からスタートします。

毎年のことではありますが、これから対応する会社は再確認してください。


1.地域別最低賃金(神奈川県と東京都の場合)

最低賃金は地域(都道府県)によって異なります。

神奈川県と東京都の最低賃金は、

神奈川県:1,162円 / 1時間

東京都 :1,163円 / 1時間

となっています。

ちなみに今までの最低賃金は

神奈川県:1,112円 / 1時間

東京都 :1,113円 / 1時間

でした。

それぞれ1時間当たり、50円引き上げられました。

これは過去最大の引き上げです。

全国でも最低賃金が1,000円を超える都道府県は、15都道府県に増加する見込みです。

昨年以上の影響が予想されます。


2.最低賃金が適用される人

使用されるすべての産業の労働者(パートタイマー、臨時、アルバイト等の労働者を含みます)に適用されます。

そのため学生のアルバイトや日給や月給の人の時間当たりの金額が最低賃金を下回っていないか確認する必要があります。

もしまだ各労働者の最低賃金を確認していない場合には早急に計算してみてください。


3.おわりに

今回は最低賃金の引き上げについて紹介しました。

政府は2030年代半ばまでに1,500円に引き上げることを目標に掲げています。

経営者としては法令を遵守しているかどうか、また従業員の方が今まで同様の働き方をしてくれるのかどうかをしっかりと確認してください。

2024/10/01
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