早いもので師走になり、今年も残りわずかとなりました。
「12月23日」の天皇誕生日の祝日は、天皇陛下の御退位により今年で最後になってしまいました。
御退位の日が近づくと、新しい時代へ変わる期待と同時に「平成」も残りわずかだという寂しい気持ちが湧いてきますね。
ところで「元号は時代を映す鏡」とも言われます。
皆様にとって「平成の時代」は、どのような時代だったでしょうか。
ちなみに、世間では平成の時代といえばIT(情報通信技術)が急速的に発達した時代だったと感じている方が多いそうです。
確かに時代の変化と共に当事務所にはパソコンが設置され、私自身もスマートフォンを携帯するようになり、ITが本当に身近になったと実感しています。
さて、税務の世界でも時代の変化に合わせ約40年ぶりに民法の相続法の改正がありました。
そこで今回のコラムでは、改正の中でも特に最も早く来月から始まる自筆遺言書に係る法改正についてお知らせいたします。
■ 自筆証書遺言の改正点について
遺言の利用を促進し相続の紛争を防止する観点から、自筆証書遺言の要件の緩和が行われました。
今回の改正ポイントは「財産目録に限りは自書を要しない」という点で主な内容は以下のとおりです。
・財産目録に限りパソコンやワープロなどでの作成が可能
・財産目録は通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等の添付でも可能
※ただし、財産目録(複数枚の場合は全部)に署名と印を押す必要があります
■ 自筆証書遺言の改正に伴う注意点
自筆証書遺言の改正に伴う主な注意点は以下のとおりです。
・平成31年1月13日から施行されます(この日以降に作成したものから有効)
・財産目録以外は現行法のとおり全文自書する必要があります
・本文に日付、氏名、印を押すことについては現行法のとおりです
■ 自筆証書遺言の保管方法について
相続法の改正と同時に「法務局における遺言書の保管等に関する法律」という法律が新設され、法務局で遺言書を保管することが可能になります。
今まで自筆証書遺言書は、自宅の金庫などで厳重に保管する必要がありましたが、法務局で保管することで紛失や改ざんの恐れがなくなります。
また、法務局で保管した自筆証書遺言は検認手続きが不要になり、より相続手続きをスムーズに進められることが期待されます。
※ただし、こちらの法律の施行日は未定のため注意してください
以上が、自筆遺言書に係る法改正についてです。
よく時代の変化に柔軟に対応することが大切だと言われます。
しかし、注意しなくてはならいのが、単に流行に乗るのではなく物事の本質を見極めた上で柔軟に対応することが大切だと私は考えます。
最後に、税理士の本質は単に税務申告や会計処理を行うだけではなく、それらの結果などを見据えお客様やご家族、そして会社の明るい将来のためにいかにお役に立てるかだと私は考えています。
そして、これからも税理士として人対人というお客様との関係性を大切にしつつ、素早く正確な計算処理を得意とするITを活用するなど時代の変化にも柔軟に対応していきます。
今回のコラムについて詳細を知りたい方は、お気軽に当事務所までご連絡ください。
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